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歌舞伎町限定ではなかったのですが

6月28日施行だった・・・通称『 ホスト新法 』

つまり歌舞伎町のホストから色恋営業を仕掛けられお客さん同士の過度の競争心を煽り売り上げを伸ばす、そしてその結果の多額の売掛金を支払うことが出来ない女性客をそのグループ御用達のスカウト達が風俗営業店に紹介し、紹介料やその子の売り上げの%を受け取ることでその売掛金回収に補填する

そのような流れを厳格に禁ずる法律!

ざっくりとそんな感じで一般的には受け止められていると思いますが

ちょっと違っていて、歌舞伎町限定でもなければホスト限定でも本来なら無かったはず

でも、世間には歌舞伎町だしホストだったんですよね

規制対象は、ガールズバー・コンカフェ・メンズエステ等 ナイトビジネス全般で全国規模のものでした

そして、いよいよこの11月28日に本筋の

『 風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律規制規則等の一部改正を改正する規則 』

と言う名称の改正規則が施行されます

これは本年令和7年8月に警察庁から通達あったものです

本改正規則の3の3辺りが本質的な内容なのかなと思います

つまり、ナイトビジネスあるあるの名義人に法人を設立させ本体の法人を守ろうとする手法を禁じるのでしょう。A社の役員がB社の役員に入っていない限り今までは厳密には子会社とは証明出来ないので、子会社運営の店舗が風営法違反で摘発や営業停止・営業取り消し受けても・・・またほとぼりが冷めたら新法人立ち上げて風営法の1号許可申請をすれば良い・・そんな感じで行けたものが、グレーだけど支配下にある・・または上下関係を疑われるだけで本体の企業すらも罰則の対象にしますよと言う理解でしょうか?

つまり、何となくでもグループ店だよねと役所に認識されたら、末端のここ大事なんですが店の従業員が風営法に抵触する・・・例えば前記の色恋営業で罰を受ければその店は勿論、全体責任として本社グループの店全部が連帯責任で罪を問われるという事でしょう

たとえ一人の従業員の違反でも雇っている店の責任、そしてそれがグループ店だったら頂点の法人も残らず摘発対象とする! 

末端のアルバイト的従業員含めると相当数のプレイヤーを抱える本部からしたら、現場で何が起きてるか? 心配で運営どころではないでしょう。明確な親子法人と法的になっていなくても、看板などに◎◎グループと描いてしまえばそれが証拠で摘発されるかも知れないので

エビデンスの証明の部分で危うい感じはしますが、とにかく本日は令和7年11月16日(日)あと2週間でいよいよ施行です。

これから、歌舞伎町のナイトビジネスはどう進んで行くのか?

ちゃんと見守りたいと思います

 

 

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